司法書士との弁護士との違いとは?

司法書士と弁護士との違いは、大きく分けて2点が挙げられます。
ひとつは、法律業務範囲について制限があるか、ないかです。
弁護士は、法律業務に制限がなく、法律に関するすべての業務を行うことができます。
司法書士は、法律に関するさまざまな業務のうち、登記・供託を扱う資格です。
しかし、多重債務者問題を受けて法改正が行われ、法務省で一定の研修や考査を受けた認定司法書士ならば、一定の借金整理手続きなど、簡易訴訟代理などの関係業務を行えるようになっています。
もうひとつは、能力の担保の有無です。
弁護士は、裁判官や検察官と同様に、司法試験に合格し、最高裁判所の司法研修所を修了しています。
弁護士、裁判官、そして検察官を総称して法曹と呼びますが、法曹資格は司法試験に合格し、司法研修を修了した者に与えられる資格です。
弁護士は、高度な知識と技術が、国による資格・教育制度によって担保されているのです。
対する司法書士は、法務省が実施する試験に合格した者ですが、弁護士のように十分な能力と技術を担保するような資格や教育制度にはなっていません。
そのため、弁護士と異なり業務範囲に法律上の制約がかけられています。

司法書士との弁護士との違いとは?

過払い金の請求は司法書士へ

十数年前に消費者金融業者と契約をして、長年借り入れと返済を繰り返していますと、過払い金が発生している可能性があります。
この過払い金を返還する場合には個人でも可能ですが、相手の会社もいろいろな理由をつけて返還額を抑えようとする傾向があります。
電話での交渉では相手との折り合いがつかない場合が多いのです。
その場合には裁判所に訴えることになりますが、個人での請求ですと裁判と耳にしただけで諦めてしまうケースも少なくありません。
ですからこのような過払い金の請求には司法書士や弁護士といった専門家に依頼したほうが確実です。
例えば司法書士に依頼する場合ですと、例え裁判になった場合でも、訴状の作成を依頼出来ますし、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所において取り扱う民事事件(訴訟額が140万円以下)であれば、代理業務を行うことが可能です。
このように過払い請求を司法書士に依頼することは、後々の手続きを考えますと非常にメリットが多いのです。

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福井 インプラント

2024/4/23 更新

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