借金には時効があります

借金にも、返済義務がなくなる時効は存在します。
簡単に言うと、一定期間、返済を行わなければ、借主に返済義務がなくなるというです。
しかし、これにはさまざまな条件があります。
民法において、債権の消滅時効は10年間と決められています。
これが、法的に決められいるものですが、借入先が銀行や消費者金融の場合は商事債権としての時効が摘要されるため、債務者の借金は5年間で債務義務はなくなり無効となります。
個人間の場合には、民法があるので10年間となります。
これが、成立すると困るのは融資をしている銀行や消費者金融になります。
そのために、金融機関はこれを中断させるために内容証明郵便で借金の催促を行うなどの措置をしてきます。
これにより、請求を受けてから6ヶ月以内に裁判上の請求がなされると中断することになります。
成立までの、5年間に請求や督促を法的に行うことで、時効の成立ができないようにしていきます。
また、これ以外にも債務者側が返済をする意志があると表明するとこの適用外になります。
他にも借金の一部を返済することで、意志があると認定されます。
そして、5年経過後に成立した場合でも、自分からその意思表示を借主にすることが必要です。

借金には時効があります

時効の援用とその効果

時効が完成した場合に、権利の取得や義務の消滅といった利益を受ける旨の意思表示を援用といいます。
法的性質については、争いがありますが、判例は時効の完成によって権利の得喪が生じるが、ただちに確定するのではなく、援用することで効果が確定的に生ずるとしています。
たとえば、他人の土地を自分の土地として一定期間(10年または20年)占有することで一応時効は完成します。
しかし、確定的に取得したわけではありません。
中には利益を受けたがらない者もいるかもしれないからです。
そこで、その者の意思を尊重しようということで、援用という意思表示を必要としました。
それではこの意思表示を誰がすることができるか。
法律によると「当事者」がこれを行なうとされていますが、「当事者」とは誰のことを指しているのかが問題になります。
この点について、判例は、時効により直接に権利を取得しまたは義務を免れる者に限るとしています。
典型例は時効完成の当事者、すなわち先の例でいいますと他人の土地を取得した者がこれにあたります。
そのほか、保証人や他人の債務のために自分の不動産に抵当権を設定した者、抵当不動産の第三取得者がこれにあたると解されています。

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2024/3/4 更新

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